サークルカットの著作権

ふとしたきっかけで気になってしまった。


イベントのパンフレットには当然サークルカットが掲載されている訳だが、サークルカット著作権はどのようになっているのだろうか?


常識的に考えればカットを描いた人(サークル側の人間)になりそうだが果たしてそうだろうか。*1


パンフレット発行者(イベント主催者)がパンフレットを発行、頒布する以上、主催側が少なくとも実質的には出版権に相当する権利を保有していると解釈する必要があるだろう。
主催側に著作権の一部である出版権を譲渡するにはその旨を契約で取り交わす必要があるが、この場合「契約」とはイベントの参加申し込みをもってなされると考えて差し支えないだろう。
ただ、その場合でも著作権に関する但し書きが申し込み時のいずれかの段階でサークル側に周知されるべきと考えるが、果たして現行の各イベントの仕組みはそこまで厳密ではないように見受ける。


少なくとも今手元にあるコミケ74の参加申込書や、クリエイション、こ〜みっく、メンコミのチラシ(兼申し込み書)にはそのような記載は見当たらない。COMITIAの申し込み要項にも特に記載は無い。


イベントを主催する者(団体)は、サークルカットについてはサークル参加申し込みをもって、主催側に著作権(複製権)を譲渡する旨の但し書きを申込書に明記すべきではないだろうか。*2
そうでない現状はあいまいになっているといわざるを得ない。


例えば過去のイベントのパンフレットを引用(複製)したい場合は誰に許可をとればよいのか。
今でも連絡の取れるイベントであればまだ問い合わせようもあるが、既に主催団体が解散しているようなイベントも数多くあるだろう。一般社会であれば会社が倒産しても著作権などの権利は債権としていずれかの債権者の手に引き継がれるだろう。しかしイベント主催は一部の例外を除き、非営利の個人やせいぜい任意団体に過ぎないのでそこまで厳密に管理されているとは思えない。


また例え過去のイベントのパンフレットを不当に複製し商業的利用した者がいたとしても、日本では著作権法違反は親告罪であるから、パンフレットの著作権(財産権)を保有していることを明らかにできなければ立件できないことになってしまいそうだ。


雑誌のイラスト投稿なんかも同根かもしれない。
漫画の持込募集とかだと「出版権は出版社側に譲渡する(帰属する)」とかちゃんと書いてあることが多いが、投稿コーナーなどはそこまできちんと細かく条件が書かれていることはないように思う。

*1:譲渡不能とされている著作者人格権についてはカットを描いた人が保有することは間違いないが、その他の財産権についてはあいまいになっている気がする

*2:ただし、明記したらしたで、そんな権利を主催に譲渡するのは嫌だ、と拒否反応を示したり、カットの質を落とすサークル参加者もでてくるかもしれない。そういった副作用については啓蒙の努力しかないだろう。あるいは複製権譲渡契約を期間限定としてイベント終了後は権利をサークル側に戻すという風にすることは可能かもしれない。